生活保護なんですけどかかれます?
はい、使えます。
ただし接骨院、整骨院では国が決めた健康保険の業務範囲があり、急性・亜急性の捻挫、打撲、筋腱軟部損傷、骨折、脱臼です。骨折脱臼は応急処置か継続治療は医師の同意が必要です。
腰痛・坐骨神経痛を解消したい方へ
土日・祝日も営業 開業25年の信頼と実績 鶴見駅より徒歩4分 平日20時まで営業 体験談多数掲載中
045-716-8938
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